開業費ってなんじゃらほい?? [開業費]
個人事業をしよう!!と、思ったらまず最初に必要な経費!!
この経費!!
どうやって申告するの??
と、迷ってる方!いますよね!!
何だか、知れば知るほど疑心暗鬼な世の中なので、調べれば調べるほどグルグル回ってる方
放置して逃げ回ってる方!!
帳簿の付け方が解らず毎年路頭に迷う方!!
一緒に解決していきましょう!!
開業前に支払った準備費用は、「開業費」として処理されます。
開業する事業種によっては開業前の費用が沢山! ・・・という方もいらっしゃるかと思います。
それらが、事業を開始していないからといって経費計上されないと、
事業主にかかる負担が多くなってしまいます。【仕事する前から税金に殺されます。】
開業前
「接待費」、「光熱費」、「電話代」、「家賃」、「消耗品」、「旅費交通費」、「ガソリン代」、「宣伝費用」、「給与」など、考えればけっこう色々とあるんですよ!!
フランチャイズ店ならロイヤリティーなんかも入ります!!
これらの支出は、事業準備に関連する支出であれば、事業開始後に全て必要経費となります。
そのため、事業主にかかる負担を減らすために、開業費に関してはいったん資産として計上 したうえで、5年の範囲で分割して償却し計上することが認められています。
これらの事業開始前に支出した関連費用は、商法上の繰延資産「開業費」に該当しますの
で、開業時に、事業開始前に支出した額を全て 「開業費」という繰延資産へ計上し 期末決算において償却する形で必要経費に算入する手順になります。
今日は開業日なら計上は?
開業前に支出した開業費を繰延資産へ計上するなら。
そのまま計上.
借方 金額 貸方 金額
開業費 ¥250.000 事業主借 ¥250.000
個人事業者の場合には、事業前の支出のほとんどが事業主個人の財布から
出費されているはずです。【私はそうです。】
なので、「開業費」の相方勘定は 「事業主借」で処理します。
(開業資金として現金を準備しているのならば、現金勘定でも可能です。)
開業費を経費とする処理方法
開業費を経費とする場合の処理方法は、以下の手順で開業費の科目を追加して、
処理することができます。
資産の科目「開業費」を、経費の科目「開業費償却」にするとき。
今日は開業後初の決算日なら計上は?
繰延資産へ計上した開業費を必要経費へ移ります。
借方 金額 貸方 金額
減価償却費 ¥50.000 開業費 ¥50.000
当期の決算(期末)において、開業費の5万円を 「減価償却費」として必要経
費に計上しましたとすると。
これを「償却」と言います。
正確な会計上の仕訳では 「減価償却費(販売管理費)」ではなく、
開業費償却(営業外費用)という勘定科目で記帳処理するらしいのですが、
個人事業者の確定申告で提出する決算書では、
「減価償却費」、「開業費償却」のどちらで償却 でも経費計上したとしても、
結局は同じ額が経費になるので税額に誤差は出ないなので、
税額に誤差がなければ税務署も面倒なことは、言わない・・・という事 かな?
「減価償却費」、「開業費償却」の違いは、
繰延資産には節税にもつながる 大特典 が付いて来ることです !!
「任意償却」です!!
繰延資産に計上した 「開業費」は、開業後において、開業費の枠内で いつでも いくらでも必要経費にする事が出来るのです!!!
解かりやすく言うと
*)開業初年度は利益が少なかったので、開業費を必要経費に計上したくないな~なんてとき。
*)開業から8年後、ようやく高収益が出始めたので、節税の為にも 「開業費」を全額必要経費に
したい時!
にお役立ちです!!
どちらにするにしても
1年目だけでなく数年間にわたり、帳簿上で処理する必要があるため 正確に把握しておく必要があります。【長い付き合いなんですよ。) 開業前に支払った領収書に関しては、あわせて保管し、 絶対に紛失しないように心がけましょう。
開業費の範囲もあるので、それは、次回持越しです!!